ア)介護福祉士、介護職員基礎研修の修了者、居宅介護従業者養成研修1級課程修了者、居宅介護従業者養成研修2級課程修了者で3年以上介護等の業務に従事した者
イ)同行援護従業者養成研修(一般課程及び応用課程)を修了した者(※1)
ウ)厚生労働大臣が定める従業者(平成18年厚生労働省告示第556号)に定める国立障がい者
リハビリテーションセンター学院視覚障がい学科の教科を履修した者又はこれに準ずる者
ア) 同行援護従業者養成研修(一般課程)を修了した者(※2)
イ) 居宅介護の従業者要件を満たす者であって、視覚障がいを有す身体障がい者等の福祉に関
する事業(直接処遇職員に限る。)に1年以上従事した経験を有する者。
ウ) 厚生労働大臣が定める従業者(平成18年厚生労働省告示第556号)に定める国立障がい者
※1 アの要件を満たす者にあっては、同行援護従業者養成研修(一般課程及び応用課程)を修了した者とみなす(適用日から平成26年9月30日までの間)
リハビリテーションセンター学院視覚障がい学科の教科を履修した者又はこれに準ずる者※2 居宅介護の従業者要件を満たす者にあっては、同行援護従業者養成研修(一般課程)を修了した者とみなす(適用日から平成26年9月30日までの間)