同行援護従業者とはどんな人?

同行援護の従業者の資格要件

① サービス提供責任者資格要件(ア及びイのいずれにも該当又はウに該当する者)

ア)介護福祉士、介護職員基礎研修の修了者、居宅介護従業者養成研修1級課程修了者、居宅介護従業者養成研修2級課程修了者で3年以上介護等の業務に従事した者

イ)同行援護従業者養成研修(一般課程及び応用課程)を修了した者(※1)

ウ)厚生労働大臣が定める従業者(平成18年厚生労働省告示第556号)に定める国立障がい者

リハビリテーションセンター学院視覚障がい学科の教科を履修した者又はこれに準ずる者

② 従業者資格要件(ア、イ、ウのいずれかに該当する者)

ア) 同行援護従業者養成研修(一般課程)を修了した者(※2)

イ) 居宅介護の従業者要件を満たす者であって、視覚障がいを有す身体障がい者等の福祉に関

する事業(直接処遇職員に限る。)に1年以上従事した経験を有する者。

ウ) 厚生労働大臣が定める従業者(平成18年厚生労働省告示第556号)に定める国立障がい者

※1 アの要件を満たす者にあっては、同行援護従業者養成研修(一般課程及び応用課程)を修了した者とみなす(適用日から平成26年9月30日までの間)

リハビリテーションセンター学院視覚障がい学科の教科を履修した者又はこれに準ずる者※2 居宅介護の従業者要件を満たす者にあっては、同行援護従業者養成研修(一般課程)を修了した者とみなす(適用日から平成26年9月30日までの間)


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同行援護従事者とは厚労省見解
視覚障がい者の方の外出に対して公的制度による補助があります。
この公的制度の一部が平成23年度に変更になりました。平成26年9月までは、暫定的に旧制度により、訪問介護員2級等の資格でも勤務できますが、それ以降は従事できなくなります。
その他、制度上の疑問に対する厚労省の見解が示されております。ご参考にされてください。なお、この見解に対するご質問は弊社ではお受けできませんので、各市町村や厚労省へお問い合わせください。
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